重要事項説明書 |
物件に関する権利関係、法的な制限、ローンに関する内容等の説明書。不動産会社の宅地建物取引主人者より書面にて説明されます。契約前にチェックが必要です。 |
買付依頼書 |
購入物件が決まった時、意思表示の一つとして購入申込書を提出します。法的効力は完全ではありませんので内容を十分確認の上、手続きが必要です。 |
売買契約書 |
売買契約時に売主、買主とで取り交わす書式です。物件の内容、代金の支払時期、法的制限、ローン借入内容等、色々大切な内容が多いですのでしっかりチェックが必要です。 |
ローン借入特約 |
購入代金にローン借入を利用する場合、一般的にローン借入を条件として特約をつける場合があります。万一買主の責任によらずローン借入が不可能な場合、契約は解除となり売主が預かっている金員は買主へ返還されます。 |
手付金 |
売買契約時に買主より売主へ支払うもので、売買代金の10%〜20%が一般的ですが、宅地建物取引業者が売主の場未完成物件で、売買代金の5%完成物件で売買物件の10%かつ1000万を超える場合、手付金預かりの保全借置を行なう必要があります。 |
登記簿謄本 |
不動産の権利関係が記載してある書式で、甲句欄に所有者、乙区欄に抵当権等が記載してあり、法務局にて一通1000円で入手できます。所有物件等は登記簿抄本になる場合があります。 |
登記 |
不動産の引渡を受ける時、所有権やローン借入がある場合、抵当権設定の登記を行ないます。作業は資格を持った司法書士が行なうのが一般的ですが、登記簿は物件の内容、ローン借入額等により異なります。 |
固定資産税 |
不動産を取得すると固定資産税が毎年かかります。毎年5月頃役場、市役所等により通知が送付され、年4回の分割払いか一括払いになります。3年毎に不動産の評価が見直され、物件によって軽減措置があります。 |
不動産取得税 |
不動産を取得すると都道府県から取得時に、1回だけ都道府県より通知されます。一定の条件により軽減措置があります。 |
印紙代 |
売買契約書に売主、買主各々印紙を貼る必要があります。売買金額により印紙代が違いますのでご注意下さい。 |
フラット35 |
民間の銀行ローンのほかに従来の住宅金融公庫に変わり、証券化支援事業により完全固定金利で最長35年返済が利用できる制度です。 |
建築確認書 |
建物を確認する時、建物の図面構造計算等記載の書式を関係機関に提出し、建築基準法等に適用しているか審査を行い、審査後に関係機関より合格の書式がでます。建物増改築やリフォーム工事の時に参考になります。 |
建物条件付土地 |
土地の売買ですが一般的に土地の契約後、一定期間内に建物の契約が必要となります。契約の前に全体的なプラン、資金計画のチェックが必要です。 |
建築士 |
『建築士法』で建築物の設計、工事監理を行う技術者の資格が定められており、その免許を取得している人のことです。建物の構造により設計できる資格が異なり一級、二級、木造があります。 |
土地家屋調査士 |
土地の測量を行ったり地目変更、建物の表示登記(建物が完成した時に行う)等の作業を行います。 |
司法書士 |
不動産の所有権を移転したり抵当権(ローン借入等)の設定登記を行います。簡単な訴訟手続きなどもできます。 |